運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営む為に必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅介護者の依頼を受けて居宅サービス計画を作成すると共に、当該計画に基づき、公正・中立に指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宣の提供を行う。又、関係市町、地域包括支援センター、地域の保険・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
法人内に医療、介護、保健の機能がある為、それらとの連携や支援を行うことができる。