運営方針
1)要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう配慮していきます。
2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行います。
3)居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意欲及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って、利用者に提供できる指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏することのないように公平中立に行います。
4)事業運営にあたっては、市町村、老人福祉法第27条の2に規定する在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
特になし