運営方針
事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、当該利用者の居宅サービス計画書の作成、当該計画に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
運営特徴
独立型の居宅介護支援事業所として公平中立なケアプランの作成、サービスの調整などを行います。