運営方針
事業所の介護支援専門員は、居宅要介護者が介護保険のサービスその他の保健・医療・福祉サービスを適切に利用することができるよう、本人からの依頼を受けて、その心身の状況・おかれている環境、本人や家族の希望等を考慮して、利用するサービスの種類・内容等を定めた居宅サービス計画を作成し、サービス提供確保のために事業者等と連絡調整を行うとともに、介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設への入所が必要な場合には、施設の紹介その他便宜の提供を行います。
運営特徴
依頼されたプランに関しては標準的な件数に達してない限り断ることなく対応している。受託対応件数上、対応できない場合に於いては責任をもって他の事業所に紹介をかける体制をとっている。