運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じ、かつ利用者の選択に基づき、適切な保健・医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)を多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
事業所は、関係市町村、指定居宅サービス等の事業者、他の居宅介護支援事業者、介護保健施設等との連携を図り、利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立って、事業が指定居宅サービス等の特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう公平中立な業務を行う。
運営特徴
お一人お一人の利用者の心身の状態や生活に対する希望など、ご本人だけでなくご家族の状況等も確認の上、より良い在宅生活・介護の継続が可能となるよう、専門知識を持った介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランの作成などの支援を行います。