運営方針
・事業所の介護支援専門員等は、要介護状態等になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活ができるように配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援する。
・指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うとともに、事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者、指定居宅介護予防支援事業者及び介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
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