運営方針
利用者が要介護者となっても、可能な限りその居宅でその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。利用者の心身の状況、環境等に応じて利用者自身の選択により、適切な保険医療サービス、福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮します。利用者の意思、人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が、特定の種類、事業者に偏ることのないように公平中立に行います。事業にあたり利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努めます。
運営特徴
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり重要な措置を講じます。(1)研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識の向上に努めます。(2)個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 (3)従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。