運営方針
事業所の介護支援専門員は要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅介護要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保険・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとします。
運営特徴
・利用者の特性と能力に応じ、自立した生活ができるよう居宅サービス計画を作成します。
・利用者の選択を尊重し公正中立の立場で、利用者本位のサービス提供を心がけます。
・十分な説明と同意に基づいたサービス提供を心がけます。
・様々なニーズに応じ総合的なサービスが提供できるよう関係機関との綿密な連携を図ります。