運営方針
1.要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2.利用者のしんしんの状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービスおび置くし差へビスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮する。
・指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常にりようしやの立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、構成中立に行うものとする。
4.市区町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等との連携に勤めるものとする。
5.従業者の教員研修を重視する。
6.政党な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとする。
7.前6項の他、構成労働省令で定める「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
(サービス内容)
1.お客様の居宅サービス計画作成依頼受付
2.被保険者証確認
3.重要事項説明書による説明・同意
4.契約の締結
5.お客様の状態把握・課題分析
6.居宅サービス計画原案作成
7.居宅サービス事業者との調整(サービス担当者会議の開催等)
8.居宅サービス計画をお客様へ説明
9.お客様の同意
10.サービス利用状況の管理・モニタリング
11.本サービスにかかわる諸記録整備