運営方針
居宅サービスその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生省令で定める事項を定めた計画を作成する。又、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確実にされるよう、指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜を行い、及び当該要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合にあたっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
運営特徴
医療機関、介護サービス提供事業所等との連携を図ります。24時間ご相談を承ります。