運営方針
事業所の介護支援専門員等は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう配慮し、また利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮します。事業所の介護支援専門員等は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏る事のない様、公正中立に行います。事業の運営にあったっては、市町村・地域包括支援センター・他の指定居宅介護支援事業者・介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
H18年4月から介護保険法が改正され、予防重視型システムへの転換、介護サービスの情報の公表、予防給付の導入、さらにケアマネージャーの質の向上が求められています。介護保険法の下で、高齢者の生活を支える為に、住み慣れた地域とのつながりに視点をおいたケアマネジメントを目指します。