運営方針
要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように配慮して行うものとします。居宅介護支援は利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行うものとします。居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービスが特定の種類または特定の事業所に不当に編することのないよう、公正中立に行うものとします。介護支援専門員は居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から介護給付等対象サービス以外の保健医療サービスまたは福祉サービス、当該地域の住民によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるように努めます。
運営特徴
介護保険の趣旨にしたがって、利用者が居宅サービス等を適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当核計画に基づく居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者との連携その他の便宜の提供をおこなうものとします。