運営方針
事業所の介護支援専門員は、事業の提供にあたっては、次の事項に努めるも
のとする。
1 この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮すること。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて,利用者自らの選択に基づき適切な保健・医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、その他地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
5 前項のほか、「指定居宅介護支援等の事業の人員、及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
事業の目的
介護保険法等の関係法令に従い。利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて適切な居宅介護支援を提供することにより、利用者の日常生活の便宜及び介護する方の負担の軽減を図ります。
運営方針
①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
②事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。