運営方針
居宅介護支援事業所すこやか 運営規程
(事業の目的)
第1条
株式会社健生ファルマシアが開設する指定居宅介護支援事業所すこやか(以下「事業所」という。)が行う指定居宅支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護・要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉のサービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
(事業所の名称等)
第3条
名 称居宅介護支援事業所 すこやか
所在地松山市山越5丁目13-14
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
1. 管理者 介護支援専門員1名(兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1.営業日 月曜から金曜日のまでとする。ただし、国民の祝日に関する法律規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
2.営業時間 午前9:00から午後6:00までとする。
3.電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条
1.指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
① 利用者の相談を受ける場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。
② 使用する課題分析票の種類 利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式を使用する。
③ サービス担当者会議の開催場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。
④ 介護支援専門員の居宅訪問頻度 月1回以上、必要に応じて訪問するものとする。
2.指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料金の支払いは受けないものとする。
3.次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅支援に要した交通費は、その実費とする。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額とする。
通常の事業実施地域を越えた地点から、概ね1㎞あたり50円
4.前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対し事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける事とする。
(通常の事業の実施区域)
第7条 通常の事業の実施区域は、次のとおりとする
○ 松山市(旧北条市、島しょ部は除く)
○ 伊予市(旧双海町・旧中山町を除く)
○ 東温市(旧川内町を除く)
○ 松前町
○ 砥部町(旧広田村を除く)
(苦情処理)
第8条
当事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応し、解決に向けての調査を実地し、改善の措置を講じ、利用者及びその家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第9条
1.当事業所は、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2.当事業は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3.当事業所は、前項の損害賠償のため、損害賠償責任保険に加入する。
(個人情報の保護)
第10条
1.事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
2.事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の了承を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第11条
1.当事業所は、従業員の質的向上を図るための研修の機会を最低年1回は設けるものとする。
2.事業所は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるために、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容とする。
3.この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社健生ファルマシアと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成26年2月20日から施行する。
運営特徴
利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じ、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮します。