運営方針
・事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切に利用することができるよう、居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
・事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との密接な連携を図る。
運営特徴
介護が必要な方が、可能な限り住み慣れた自宅(居宅)で、より健康で暮らせるように、本人と家族の相談に応じながら、適切な介護サービスが利用できるように支援する。