運営方針
1、事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活ができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅介護サービス等」という)が多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。2、事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定介護支援事業者及び介護保険施設等の綿密な連携を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないように、公平中立な業務に努めるものとする。
運営特徴
なし