運営方針
事業の提供に当たって、事業所の介護支援専門員は、利用者からの相談に応じ、心身の状況等を踏まえ、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう「居宅サービス計画」(以下「ケアプラン」という)を作成するとともに、その計画にそった適切なサービスが提供されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の援助を行うものとする。
事業の提供に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
医師会立である強みで主治医及び訪問看護ステーションとの連携が密であることから医療管理が必要な方からがん末期等のターミナルの方まで支援しています。