運営方針
(1)介護支援専門員は、要介護状態又は要支援状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、そのおかれている環境に応じ利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下指定居宅サービス等という)が多様な指定居宅サービス事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう援助を行ないます。
(2)指定居宅介護支援事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図ると共に、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めます。
運営特徴
一人一人の日常生活を、安心して過ごしていただく為に、利用者様がこれまで歩んできた生活の背景を十分に考慮し、きめ細かい支援をしていきます。