運営方針
事業所の介護支援専門員は、事業の提供に当たっては、次の事項に努めるものとする。
(1)要介護状態等になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること。
(2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。
(3)利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこと。
運営特徴
(1)居宅サービス計画作成
(2)指定居宅サービス事業者等との連絡調整
(3)サービス実施状況の把握、評価
(4)利用者状態の把握
(5)給付管理
(6)要介護認定申請に対する協力・援助
(7)相談業務