運営方針
事業所の会議支援専門員は、契約者(利用者)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるように配慮し、契約者(利用者)の心身の状況、そのおかれている環境等に応じ、利用者の洗濯に基づき、適切な指定居宅サービスを多様な事業者か総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行います。
事業実地に当たっては、関係市町村、指定居太Lくサービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、契約者(利用者)に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めます。
運営特徴
常に介護支援専門員の身分証を携帯し、介護保険のサービスに基づくサービス支援を利用者と相談しながら行っていく。
介護保険のサービス、仕組みにのっとったサービスを提供し、保険外の調整も行っている。