運営方針
利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
2.事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3.事業の実施に当たっては、関係区市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4.「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第38号)に定める内容を厳守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
1.事業所は、介護支援専門員の実質的向上を図るための研修機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1)採用時研修採用後1ヶ月以内
(2)継続研修年3回