運営方針
(1)居宅サービス計画の作成にあたっては利用者の意思を尊重し心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者が自立した日常生活を営むことができることを目標にします。
(2)適正な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように、常に利用者の立場に立ち、提供されるサービスが特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないように、公正中立に居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業所との連絡調整を行います。
(3)事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス、ボランティア団体等との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努め、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するように十分配慮致します。
(4)事業所は介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また業務体制を整備致します。
①採用時研修 採用後1か月以内
②継続研修年1回以上
運営特徴
介護保険代理申請、ケアプラン作成、介護保険給付管理