運営方針
(1)介護支援専門員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮しつつ、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して介護サービスを行います。(2)利用者の意志及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービスに不当に偏ることのないよう公正中立に介護サービスを行います。(3)事業の実施にあたっては関係市町村、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定居宅介護サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
利用者が要介護状態になった場合においても可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるように利用者の洗濯に基づき居宅サービスが総合的かつ効果的に提供できるよう援助を行います。