運営方針
1介護支援専門員は、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。2利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉他様々な生活支援サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。3利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。4居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス提供事業所との連絡調整その他の便宜の提供を行い、介護保険施設への入所を希望する場合にあっては介護保険施設への紹介等便宜の提供を行う。5事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものであるとする。
運営特徴
(1)運営の方針
様々なサービス事業者と連携し、ご利用者やそのご家族などが可能な限り自宅において、自立し、安全で快適な生活を実現できるよう、希望と選択を基本とした居宅介護支援(ケアマネジメント)を提供する事を方針といたします。
(2)介護支援専門員
福祉の現場での経験を持つスタッフが対応いたします。