運営方針
(事業の目的)要介護状態又は要支援状態にある者の(以下「要介護者等」という)がその有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、事業所の介護支援専門員が適切な居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営方針)事業所は市町村から要介護認定に係る訪問調査の委託があった場合、これを受託し、訪問調査を実施する。事業所は要介護者等の保険・医療・福祉等を勘案し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともにサービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう事業所との連携調整、介護保健施設の紹介その他の便宜の提供を行う。事業の提供に当たっては利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場になって利用者に提供される居宅サービス等が特定の居宅サービス事業所に不当に偏することのないよう公正中立に行う。
運営特徴
介護支援専門員は3人と小規模な事業所ですが、介護老人保健施設(入所、短期入所、通所リハビリ、訪問リハビリ)に併設された事業所のため、施設と協力体制をとり、サービス調整はもちろんのこと、他職種(医師、看護師、介護士、理学療法士等)と密な連携を図り、利用者様のご希望に多角的により迅速に、対応できるシステムをとっています。