運営方針
指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業者の介護支援専門員が、高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
事業者の介護支援専門員等は、高齢者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、また利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
事業の実施に当たっては、関係市町村、他の指定居宅介護支援事業者、介護保健施設、地域包括支援サンター等、地域の福祉・保険・医療との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供を公平中立に努めるものとする。
運営特徴
利用者が必要としているサービス・利用者にとって必要なサービスの調整を行い、安全に提供できるよう配慮する。