運営方針
事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むために必要な、保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該利用者の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。指定事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
介護支援専門員として10年以上の経験を有する主任ケアマネジャーのいる事業所です。併設サービスを持たない、公正・中立な立場でのケアマネジメントを実施しています。介護保険サービスだけでなく、地域のインフォーマルサービスの活用をしながら、住み慣れた地域で最後まで暮らし続けられるように支援しています。