運営方針
利用者が要介護状態にあっても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮し適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から効率的に提供されるよう、公正中立な居宅支援を行う。
運営特徴
・事業所の介護支援専門員6名が、要介護状態又は要支援状態と認定される利用者に対し、適切な居宅支援を提供する。
・主任介護支援専門員を3名配置し、介護支援専門員に対しスーパービジョンを実施している。
・基礎資格が看護師である介護支援専門員を2名配置し、医療系依存度が高いケースに対応している。
・特定事業所加算Ⅰを算定し、中重度の利用者様に積極的に対応している。