運営方針
介護保険法等の関係法令及び契約書に従い、利用者に対し、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスが適当に利用できるよう、利用者の選択に基づいて居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、当該計画に基づいて適切な居宅サービス事業所との連絡調整その他の便宜を提供します。居宅介護の担当者として介護支援専門員を選任し、適切な居宅介護支援に努めます、又担当者は専門職として常に利用者の立場にたち、誠意をもってその職務を遂行するよう指導するとともに、必要な対応を講じます。
運営特徴
事業所は居宅介護支援の実施に際して利用者のケガや体調の急変があった場合には、医師や家族への連絡その他適切な措置を迅速に行います。又利用者の生命.身体.財産.に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。