運営方針
1.利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3.利用者の意志及び人格を尊重し、利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることなく、公正中立に行う。
運営特徴
介護保険法の理念として、利用者自らの意志に基づく自立した質の高い生活を送ることができるよう支援し、「利用者の自立支援」を掲げ、適切な指定居宅介護支援を提供する。