運営方針
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必
要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該
居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づ
く指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整
その他の便宜の提供を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体と
の綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
電話等により、24時間常時連絡が可能。