運営方針
事業所の介護支援専門員は利用者が要介護状態等にあっても可能な限りその居宅においてその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように配慮し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう公正中立な居宅介護支援を行う。
運営特徴
1.介護支援専門員は相談業務、訪問調査及び居宅サービス計画作成、サービス担当者会議の運営、給付管理、サービス事業者との連絡、調整を行います。2.毎月1回以上の訪問を行い利用者の状況、サービス実施状況の把握、評価を行い利用者の自立にむけて適切な介護サービスが多様な事業者から総合的にかつ能率的に提供されるよう配慮していきます。3.要介護(支援)認定申請等に対する協力(代行申請)を行います。4.居宅介護支援の提供にあたって利用者の意思及び人格を尊重し特定の種類又はサービス事業者に偏らないよう公正中立に行います。