運営方針
事業所の介護支援専門員は利用者が要介護・要支援状態にあっても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮し、利用者の選択に基ずき適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう公平・中立な居宅支援事業を行います。
運営特徴
高齢者の在宅生活の支援を情報を共有しながらチームで行い担当者が不在の時も対応できるように心がけている。賠償責任(身体、財物共有、管理財物(現金など)、人格権侵害、経済的損失)
支援事業所はサービスの提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。だだし、支援事業所に故意過失がなかったことを証明した場合はこの限りではありません。