運営方針
1 事業所の介護支援専門員は、居宅要介護者等が居宅サービス及びその他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切利用等が出来る様、「サービス計画」を立て、指定居宅サービス事業者、介護保険事業者、その他との連絡調整、紹介等の便宜の提供を行なう。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連係を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
関連施設に老人保健施設(通所、訪問リハサービス)特別養護老人ホーム(通所サービス、ショート)、小規模多機能型居宅介護事業所、関連機関に診療所を有しており、連携体制が密である。
社会福祉士、精神保健福祉士、1名
認知症実践者研修資格取得者 1名