運営方針
1 利用者が要介護状態にあっても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮する。
2 利用者の選択に基づき、適正な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
3 常に利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏することのないよう、公正中立な居宅介護支援を行うものとする。
4 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
介護保険法の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営む事ができるように支援する事を目的として居宅介護支援を提供します。