運営方針
1指定居宅介護支援の事業は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
2指定居宅介護支援の事業は 利用者の心身の状況 その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
3指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行うものとする。
4指定居宅介護支援の事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする
運営特徴
公的制度のサービスだけでは、要介護状態の方のその人らしいで納得いく在宅療養は実現できないとの考えから、介護保険サービス外のインフォーマルサービスとして、本人と家族の暮らしの助け合いケアボランティアの育成と交流を行っています。
また、暮らしの健康・医療・福祉全般の情報提供や自然死のプロセス、看取りの学習会、個別相談を行っています。
(電話相談、面接相談、訪問相談など希望により、契約を結んで支援しています。)