運営方針
(1)事業所は、ご利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、ご利用者が要介護状態になった場合においても、ご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮し、居宅介護支援を提供します。
(2)事業所は、ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、ご利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
(3)事業所は、ご利用者またはご家族の意思および人格を尊重し、常にご利用者の立場に立って、ご利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または居宅サービス事業所に不当に偏ることがないように、公正中立に行います。
(4)事業所は、区市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
ご利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、ご利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催、居宅サービス計画の作成、居宅サービス計画の実施状況の把握など一連の業務