運営方針
1.要支援状態等になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的にていきょうされるよう配慮する。
3.利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
運営特徴
1.利用者から相談を受ける場所は、利用者の指定する場所又は事業所内の相談とする。2.使用する課題分析票の種類は、居宅サービス計画ガイドライン、社会福祉士会方式及びMDS-HC/CAPs(在宅ケアアセスメントマニュアル)とする。3.サービス担当者会議の開催場所は、事業所内の会議室とする。4.事業所の介護支援専門員は、継続的に利用者の居宅を訪問し、利用者の近況及び居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者の相談にのるものとする。5.モニタリングの結果記録は1ヶ月に1回とする。