運営方針
介護支援専門員は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるように、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用
者の選択に基づき、適正な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供
されるように努める。
運営特徴
事業所の介護支援専門員、その他の従業員が要介護状態または要支援状態にある利用者に対して
適正な居宅介護支援を実施中に利用者の病状に急変その他の緊急事態が生じた場合には速やかに
主治医に連絡をする体制をとっている。
その他、介護支援専門員の質向上を図るため、定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務体制をを保持し個人情報の取り扱いには細心の注意をはかる。