運営方針
介護保険法の第46条第1項に定める指定居宅介護支援事業の目的は、「指定居宅介護支援事業等の事業の人員及び運営に関わる基準(厚生労働省第38条)」に定める通り、高齢者が要介護状態等になった場合において、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行なうものとする。
運営特徴
高齢者が要介護状態等になった場合において、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行なうものとする。