運営方針
利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮するとともに、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から、総合的且つ効率的に提供されるよう配慮して行います。
運営特徴
介護保険に関する法令の趣旨に従い、公平中立な立場から、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう居宅サービス計画を作成するとともに、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者との調整その他便宜の提供を図ります。