運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、 その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場に立って援助を行なう。
2.居宅会議支援事業の実施においては、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から、総合 的かつ効率的に提供されるよう援助を行なう。また、利用者の意思及び人格を尊重し、提供される居宅サービスが特定の種類または 特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公平中立な立場で援助を行なう。
3.居宅介護支援事業の運営にあたっては、関係市区町村、地域の保健・医療福祉サービス事業者との連携を図り、総合的なサービスな 提供に努める。
運営特徴
なし