運営方針
(1) 要介護状態になった場合において、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。また介護予防支援にあたっては、軽度者の自立支援に効果的・効率的な観点の下、行う。
(2) 利用者の心身状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3) 指定居宅介護支援事業の提供に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス又は介護予防サービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
(4) 指定居宅介護支援事業の運営にあたっては、市町村の介護保険担当課、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
懇切丁寧な対応で、利用者様の在宅生活の継続に必要なサービスをマネジメントします。