運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等を行うことができるように、当該居宅介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等のの連絡調整その他の支援を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
要介護者などの心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活全般にわたる適切で中立公正な在宅介護支援を提供する。