運営方針
適正な運営を確保するために必要な人数及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員(平成10年厚生省令第53号に定める介護支援専門員実務研修の修了者)が、要介護者等から相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は、施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う事を目的とする。
運営特徴
どのようなご利用者様にも迅速、丁寧に対応致します。