運営方針
(1)利用者が要介護者状態となった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援する。
(2)利用者が要介護者状態となった場合、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう支援する。
(3)指定居宅介護支援事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って公正・中立に、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないように行う。
(4)事業の運営にあたっては、市町村や地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設・事業所等との連携に努める。
運営特徴
・サービス提供時間外でも電話での対応が可能です。
・複数の介護支援専門員により、担当介護支援専門員不在時にも相談対応・サービス調整等を行います。
・困難事例等に対しても、事業所内で相談しながらサービスの提供につなげていきます。