運営方針
事業所の介護支援専門員は利用者様が要介護状態等となった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して居宅介護支援を行う。事業の実施に当たっては利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき適切な介護サービス及び保健医療サービス・福祉サービスが多彩な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
運営特徴
看護師・介護福祉士等の資格を有する介護支援専門員により、社会資源「医療・福祉」の制度を活用して利用者1人1人に応じた介護計画の相談・作成を行います。及び、高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して生活が送れるように共に考えます。