運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特徴を踏まえてその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが出来るよう、その選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的、効率的に提供されるよう配慮して行う。
2.介護支援の提供にあたっては、ご利用者の意思及び人格を尊重し常にご利用者の立場に立って、ご利用者に提供される指定居宅サービス等が公正中立に行われるよう努力します。3.事業の運営にあたっては、市・区・町・村・高齢者福祉法に規程する、高齢者介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保健施設等との連携に努めます。
運営特徴
4人の介護支援専門員がチームワークを組み、医療・介護等との連携を図りながら、きめ細やかな対応を心がけています。