運営方針
事業所の介護支援専門員は、事業の提供にあたっては、次の事項に努めるものとする。
一、要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること。
二、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。
三、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行うこと。
運営特徴
ご利用者様やご家族の重いを大切にし、あたたかいサービスを提供いたします。
「住み慣れた家で暮らしたい」という思いを、ご利用者様、ご家族様の状況、希望、必要性等をご相談しながら、介護サービスを結ぶ窓口として支援をいっていきます。
居宅介護支援の内容は次のとおりとします。
一、居宅サービス計画作成
二、指定居宅サービス事業者等との連絡調整
三、介護保険施設への紹介
四、利用者に対する相談援助業務
五、その他利用者に対する便宜の提供