運営方針
事業所の介護支援専門員は可能な限り利用者の居宅において、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行う。事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に偏することのないよう、公正中立に行う。また、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
障害者自立支援法に規定する指定障害者福祉サービス事業者(居宅介護)
ガイドヘルパー5人(視覚障害:全身性障害)